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退職者医療制度について国民健康保険と退職者医療制度(2)届出・持っていくもの・負担割合
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前のページの退職者医療制度の説明の他に知っておいたほうがよいことを、
ご説明できればと思います。大まかには次のようになります。
1.申請
退職者医療制度の対象になる人は、役所への申請を、年金証書の受領後の14日以内
におこなわなければいけません。
2.持っていくもの
国民健康保険証
年金証書
3.負担割合
実際に病院にかかった時の自分での負担は次のようになります。
退職して保険料を払っている本人 入院の外来の両方とも 3割
その家族 入院の外来の両方とも 3割
70歳以上の保険料を払っている人 現役と同じくらいの所得がない 1割
その家族 1割
現役と同じくらいの所得がある 3割
となります。
4.毎月の保険料
毎月支払う国民健康保険の保険料は、優遇されるということはなく、
他の加入者と同じ条件で支払うことが必要となります。