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計算のやり方 地域のちがい国民健康保険の保険料はどのように計算されるのでしょうか?
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国民健康保険の計算のやり方は、保険料をおさめる市区町村ごとにちがいます。
ここでは1つの例をあげてご説明できればと思います。
どの市区町村にも共通するのは、年間56万円以上はおさめる必要はない、
ということです。
国が定める保険料の上限、つまりこれ以上はおさめなくてもよいという金額は、
年間で56万円となっているからです。
たとえば、東京都の北区の場合は、次のような計算式になります。
(東京都北区の医療分の年間最高限度額は53万円)
Dさん:妻と子ども1人の、3人家族の場合(今年の住民税の合計が15万円)をみると
東京都北区の「国民健康保険」保険料の計算式は次のようになります。
所得割額(1)+均等割額(2)=年間の「国民健康保険」保険料
(1)所得割額=今年の住民税の合計額×1.24
(2)均等割額=家族の人数(国保に加入している家族)×3万5100円
これを実際にDさんにあてはめてみると、
・所得割額 15万円×1.24=18万6000円
・均等割額 3人×3万5100円=10万5300円
(1)+(2)=29万1300円
となり、Dさんの年間の国民健康保険の保険料は合計で、29万1300円となります。
くわしく計算の仕方を知りたい時は、自分の住む市区町村に確認するのが良いです。