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延滞して払わないと...国民健康保険の保険料を延滞(未納、未払い)した場合(2)
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毎月、自分の自宅に届いてくる国民健康保険の保険料の納付書を、
支払わずに滞納(未納、未払い)してしまうとどうなるか?
については前ページで説明しました。
次に「どうしても支払うことができない!」という場合について、相談ができます。
(*これはひとつの例です。国民健康保険の保険料は支払いましょうね。^^)
多くの市区町村では、期日とおりに支払えない時に、
役所の窓口で相談できるようになっています。
役所があなたの相談の内容を聞いて、
「どうしても保険料どおりの支払いが難しい」と判断した時、
1年の期間で保険料の支払いのペースを、調整してもらえるのです。
毎月に3万円の保険料の人が、2万円になったりする可能性もあります。
その時はあとから利息を多く支払わないといけない、ということもありません。
こういった相談をすることで、調整してもらえる可能性もあるので、
保険料を滞納して、ずっと支払わないままでいるのはメリットになりません。
ずっと滞納をしたままにすると、医療費を全額自己負担になったり、
保険証の有効期限が短くなってしまいます。
どうしても国民健康保険の保険料の支払いが苦しい!という人は
1度、自分が住む市区町村の役所に相談してみるのもいいかもしれません。