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延滞して払わないと...国民健康保険の保険料を滞納(未納・未払い)すると...
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国民健康保険の保険料を支払わないで滞納(未納、未払い)すると
どうなるのでしょうか?
毎月に役所から納付書が送られてきて、
忙しかったり、会社を辞めてお金がない時期だと滞納してしまう可能性が
あるかもしれません。(国民健康保険の保険料はきちんと払いましょうね^^)
ずっと払わないままにしていくとどうなってしまうのでしょうか?
まずは延滞金がかかってしまいます。
分かりやすくいうと、保険料の金額に何パーセントかの利息がついてしまうのです。
さらに長い期間、国民健康保険の保険料を支払わないと、
行政から次のような措置をとられてしまいます。
1.保険料をおさめずにそのままにしていると、督促状が送られてきます。
2.さらに支払わないと、国民健康保険証の有効期間が短くなってしまいます。
役所の窓口で保険証を返す必要が出てきます。
そして、新たに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
「短期被保険者証」とは、保険料の滞納が1年未満のときに、
有効期間が短くなる保険証になります。
3.納付期限から1年の期間、保険料をおさめなかった場合、
医療費を全額、自分で負担しないといけなくなります
4. 保険料の滞納が1年6ヶ月以上になると、保険給付が一時差し止められます
5.さらに支払いがないと、財産差し押さえなどの処分をうける可能性もでてくる
保険料を支払わないと上のようなことが起きる可能性が出てきます。
どうしても納付書の金額を支払うのが難しい、という場合について相談ができます
次のページでご説明できればと思います。